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ある人が、離婚した男の飲食店の賃貸保証人になっていたとします。離婚する前から変更してほしいと頼んでいるようですが、今やっているからと、何もしてくれないまま2年が経ってしまったそうです。今は連絡もとれず、うそを重ねられたそうで、その人が保証人を放棄するような方法はないのでしょうか。過去に滞納していた時期もあったそうですので、すぐにでも保証人から外れたいそうなのですが、こういったことは、『行政』でどうにかできるのではと思いましたが。答えは、賃貸人と交渉して、賃貸保証人をやめることを同意させる必要があるのだそうでございますね。 賃貸保証人契約は、「賃貸人」と、「保証人である人」との間の契約です。 その為に、その人が元の旦那さんにいくら変更してほしいと頼んだとしても、賃貸人が同意してくれなければ辞めることはできないのだそうです。 いくら離婚したからとはいえ、賃貸人がそう簡単に同意してくれるとは思えません。 賃貸人の同意をとりつけて、保証契約を合意解除するためには、以下のような具体策が考えられます。 ?今までの保証人である人以上の資力・信用力のある保証人を付ける。 ?代わりに物的担保を提供する。 ?代わりに預金などを質権担保として提供する。 このように、保証人の変更は簡単には認めてくれないので、賃貸人と根気強く交渉して、話し合いを続けることが必要となります。 なお、元の旦那さんが、いま借りているところを解約すれば、当然、賃貸保証人の責任も終了します。 飲食店をやっているとかいったかんじなのであれば店舗を移転するのは難しいかもしれませんが、元の旦那さんにそのように請求することも考えられるのでございます。保証人には できるだけ ならないほうがいいのです。